本日テーマ【無断欠勤は何日目で解雇なのか?】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ルールが無いと、こんなにも悩む。 個人的には、解雇についてコラムを書くのはあまり好む所ではないのですが、疑問点が生まれるだろうと思い書いてみます。 今回のテーマは、社員さんが無断欠勤した場合の対応についてです。 社員さんに無断で欠勤されると、会社も困りますね。 出勤している他の社員さんも仕事が増えてしまいます。 では、会社は、無断で欠勤した社員さんをすぐに解雇できるのか、それとも数日待たないといけないのかが疑問点です。 結構、悩みますよね。 かといって、あまりに早急に解雇と判断すると、「解雇権の濫用」と判断されるかもしれません。 また、欠勤といっても、単なるサボリなのか、職場に馴染めず無断欠勤になっているのか、連絡できない環境(遭難とか)にいるのか、個別に状況が異なることもあるでしょう。 社員さんにも理由があるでしょうから、会社もすぐには判断しにくい点です。 ■就業規則に決めていないと、「14日」も待つことになるかも。 厚生労働省の通達では、「原則として2週間(14日)以上にわたり、正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、労働者の責めに帰すべき理由となる」とされているようです。 素朴な疑問ですが、無断欠勤した社員さんを14日も会社は待つのでしょうか? 会社の経営者や上司として、または同僚として、待てますか? おそらく、待たないでしょう。 いえ、絶対に待ちません(確信できるところです)。 無断で欠勤している社員さんを、14日も首を長くして待っている会社というのは想像できません。 (ただ、本人が死亡しているとか、警察の捜索が行なわれているとか、ということもあるかもしれませんが、雇用関係とは別に考えるはず) いくらなんでも、14日は長すぎます。 14も欠勤されれば、仕事に支障がでるでしょうから、他の社員さんにフォローしてもらわないといけませんからね。 とすると、厚生労働省の通達は、非現実的ではないか(実際には使えない)と思います。 また、内容証明郵便で解雇予告するという方法もありますが、これもやらないでしょう。 無断で欠勤している社員さんのために、わざわざ「内容証明郵便で」、わざわざ「解雇予告」するということは、まずあり得ません。 法的には適正な手続ですが、単なる欠勤(病気など)ではなく、無断欠勤となると、社員さんに責任がありますよね。 となると、社員さんの責任を勘案し、会社の責任(通知や手続をする義務など)を軽減するということも考えないといけません。 やはり、無断欠勤の扱いについては、必ず就業規則に記載しておくべきですよね。 「無断での欠勤が5日以上」の時には解雇になる、という就業規則もあります。 就業規則に決めていれば、5日でも解雇となるでしょうし、おそらく3日でも解雇にすることもできるでしょう。 (ただ、いくら就業規則で決めていても、1日や2日では短すぎるかもしれません) もちろん、「無断欠勤⇒解雇」という状況にならないのが最も嬉しいのですが、現実にはそうもいかないものです。 「ルールを作る」ということが、会社にとっても社員さんにとっても、大切だと感じるところですね。 。

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